全国的に空き家の増加が問題になるなかで、
市町村が倒壊の恐れなどがある空き家を強制的に撤去できるなどを盛り込んだ
特別措置法が先日26日、全面施行されました。
平成25年10月時点で日本国内の空き家は「820万戸」
地方では、特に人口減少・人口流出の影響で空き家が増え続け、
防災面・防犯面・衛生面・景観などへの悪影響が問題となっています。
この特別措置法が全面施行されたことにより、市町村がこれまで個人情報保護の
観点から把握が出来なかった所有者情報が、固定資産税の情報を利用して、空き家
の所有者を迅速に把握出来るようになったり、所有者が解らない場合でも問題が
生じる恐れがある空き家に立ち入り、危険性などを調査が可能となります。
特に老朽が進み倒壊などの恐れがある空き家を市町村が「特定空き家」と判断し、
所有者に撤去や修繕の勧告命令ができ、命令に従わない場合や所有者が不明の場合には
強制的に撤去出来るようになります。
こうした空き家が増加する背景の中には、人口減少以外にも固定資産税・都市計画税の負担を
減らす為に残している空き家も少なくありません。
<住宅用地の特例 減額処置>
・小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
固定資産税:価格×1/6、都市計画税:価格×1/3
・一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)
固定資産税:価格×1/3、都市計画税:価格×2/3
特定空き家の土地は、特例の対象外となります。
そうなると・・・この特例がなくなるため、取り壊す動きも出てくるかと思います。
固定資産税と都市計画税は1月1日時点で判断されるため、平成28年度分から増税になる可能性があります。
特例の除外により土地の固定資産税が最大6倍になるというものでは無く、
固定資産税の負担調整措置(70%)というものがあり
6倍 × 70% = 最大4.2倍
もちろん、固定資産税の負担調整措置がなくなれば・・・6倍になってしまいますが。
しかし、自身が空き家を所有している場合は、複雑ですよね。
代々住んできた家を残したいという方・・・日本には沢山います。
(いずれ、戻り住むかもしれない・・・。自分の代では、潰したくない・・・。)
この特定空き家にしていされるケースとなれば、古民家も多く含まれてくるでしょう。
これから、空き家を特定空き家に指定されないように、様々なビジネスがスタートされています。
・維持管理代行業
・リフォームをしての不動産販売
危険を伴う建物は適切に処理をおこなって頂きたいと思います。
ただ、地域の宝である残すべき古民家は、活かし残していく事に繋がりますように・・・。
古民家は古民家鑑定士が調査可能です。