新たに地域再生推進法人指定

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先日、一般社団法人全国古民家再生協会は、香川県からも新たに指定を受けました。これで13事例目となります。

内閣府所管の「地域再生推進法人」は、地域再生法に基づき、地方公共団体がNPO法人や一般社団法人、まちづくり会社等を公的な担い手として指定する制度です。
行政を補完する民間主体に法的な位置付けを与え、官民連携を加速させることを目的としています。

・公的位置付けによる信頼構築
行政の「公的パートナー」としての地位が付与されることで、行政との連携や地域住民との合意形成がスムーズになります。

・計画・協議会への要請権
自治体に対し、地域再生計画の策定や「地域再生協議会」の設置を正式に要請することができ、上流の計画段階から関与することが可能となります。

・幅広い事業主体としての活動
認定計画に基づく事業の実施に加え、相談窓口の運営や、事業に必要な土地の取得・管理・譲渡まで担うことができます。

・用地確保の迅速化(特例措置)
土地取得時の「公拡法」に基づく届出義務が免除されるため、空き家再生や拠点整備などの不動産活用をスピーディに進めることができます。

・計画作成の提案権と支援の広がり
法改正により「住宅団地再生」等に関する提案権を活用できるほか、一部の補助金では直接の事業主体になりやすくなります。

循環型建築ネットワークでは、加盟企業の皆さんが地域で活動するにあたり、こうした国の制度の取得を通じて活動の幅を広げられるよう、サポートも行っています。
また、全国空き家アドバイザー協議会では、空家等管理活用支援法人、特定居住支援法人、所有者不明土地利用円滑化等推進法人などの取得も推進しています。

行政情報の共有や法的な特例措置、そして何より「公認」という揺るぎない社会的信用を背景に、地域課題の最前線に立つ実務主体として、これらの制度を戦略的に活用することで、官民一体となった持続可能なまちづくりをさらに加速させることが可能になります。